Tax Refund Japanサービス利用規約 

Tax Refund Japanサービス利用規約 

Tax Refund Japanサービス利用規約 

Tax Refund Japan
サービス利用規約 

Tax Refund Japanサービス利用規約

Tax Refund Japanサービス利用規約

Tax Refund Japanサービス利用規約

Tax Refund Japanサービス利用規約

本規約(以下「本規約」という)は、お客様が税関に対し行う免税申請に関連し、当社、株式会社デジタルワレットが提供するTax Refund Japanサービス(以下「本サービス」という)の利用に関する条件を定めるものです。

第1条 (定義) 

第1条 (定義) 

第1条 (定義) 

第1条 (定義) 

本規約において、以下の用語は次の定義とします: 

  1. 「お客様」:本サービスを利用する個人かつ、本規約第4条の資格を満たす者 

  2. 「アカウント」:お客様が当社に開設する免税還付金の受け渡し専用の一時的な口座 

  3. 「免税還付金」:免税店が確定免税額をお客様が開設したアカウントへ入金した金額 

  4. 「確定免税額」:お客様が日本出国時に税関申告し、承認された、または承認されたと看做される金額 

  5. 「免税店」:輸出物品販売場として管轄税務署に許可された店舗 

  6. 「払い戻し額」:免税還付を受けた額から所定の手数料を差し引いた金額 

  7. 「手数料」:アカウント開設・維持費、為替売買手数料、送金システム利用料、その他関連費用(別紙のとおり) 

  8. 「承認送信事業者」:免税店での購入記録情報を電磁的に即時に国税庁長官に提供するシステム事業者であって、本サービスのアプリをお客様に提供する企業 

  9. 「業務委託先」:当社が送金事業業務の一部を委託する企業。 同企業との主たる契約内容は、資金移動業の登録簿に対する変更として届出、当局の確認の許に登録・公表される。

第2条 (本規約の適用)  

第2条 (本規約の適用)  

第2条 (本規約の適用)  

第2条 (本規約の適用)  

  1. 本規約は、当社に免税還付金の受け渡し専用アカウントの開設を申請し、本サービスの提供を希望するお客様に適用します。 

  2. 本規約は、お客様が免税申請された還付金に関して、確定免税額の内、免税店からアカウントへの着金が確認された額に適用します。

第3条 (重要告知事項) 

第3条 (重要告知事項) 

第3条 (重要告知事項) 

第3条 (重要告知事項) 

  1. 当社は、資金決済に関する法律〔平成21年法律第59号〕(以下、資金決済法という)に基づく第二種資金移動業者(関東財務局第00044号)として、本サービスをお客様へ提供します。  

  2. 本サービスは、銀行等が行う為替取引ではありません。  

  3. 本サービスは、預金もしくは貯金又は定期積金等(銀行法第2条4項に規定する定期積金等をいう)を受け入れるものではありません。  

  4. 本サービスは、預金保険法〔昭和46年法律第34号〕第53条又は農水産業協同組合貯金保険法〔昭和48年法律第53号〕第55条に規定する保険金の支払いの対象となるものはありません。  

  5. 当社は、資金決済法第43条に基づき、お客様の免税還付金を払い戻す債務を保護するため、同法で定める額以上の履行保証金について以下の措置を講じています。  

(a)東京法務局へ供託  
(b)株式会社三井住友銀行、株式会社東日本銀行、および株式会社あおぞら銀行との間で履行保証金保全契約を締結  
(c)日証金信託銀行株式会社との間で履行保証金信託契約を締結  
  1. 資金決済法第59条に基づく履行保証金についての権利の実行手続においては、お客様ご本人が本件払い戻し額を受領するまで(お客様の銀行口座等への振込の場合は振込が実行されるまで) 、還付を受けられる権利はアカウントに残高を有する送金人にあります。ただし、かかる払い戻し額が免税店のデジタルワレットアカウントから直接海外にあるお客様の銀行口座等へ送金が実行される場合は、免税店が送金人となるため免税店に履行保証金についての権利があり、当該権利はお客様へ移転しません。 なお、お客様が海外の資金移動業者(「業務の委託先」といいます。)との間で、為替取引を継続的又は反復して行うことを内容とする契約を締結している場合であって、かつ、業務の委託先が受取人としてのお客様に対して債務を負担することとなる場合には、当社が業務の委託先に対して資金を付替えるまで、還付を受けられる権利は送金人にあります。  

  2. 本サービスによる1回あたりの送金限度額は、資金決済に関する法律に基づき、100万円以下とします。送金の制限については、第9条の定めの通りとします。 

第4条 (利用資格) 

第4条 (利用資格) 

第4条 (利用資格) 

第4条 (利用資格) 

  1. 本サービスは、外国為替及び外国貿易法第六条第一項第六号(定義)に規定する 非居住者の要件、及び日本の出入国管理関係法令等に従って、適法に入国し滞在している個人の免税購入対象者のみが利用できます。 

  2. お客様は、第5条に定めるアカウント登録情報を当社が取得、保管、送金に伴い必要となる第三者への提供、外部監査や公的機関への開示義務履行に同意するものとします。

  3. 免税申請時点において、お客様が満18歳以上であること。18歳未満の場合は、その法定代理人または親権者による取引の確認および送金の同意が別途必要となります。 

第5条 (取引時確認) 

第5条 (取引時確認) 

第5条 (取引時確認) 

第5条 (取引時確認) 

  1. お客様は、本規約に同意の上、当該アプリにてアカウント情報の登録、アカウント開設の申し込み、送金の申し込みを行うものとします。 

  2. お客様は以下のアカウント情報を当社へ提供するものとします: 
    (a) 本人確認情報(氏名、国籍、生年月日、性別、居所、旅券(パスポート)番号、旅券の券面情報,本人容貌画像情報、上陸許可情報等) 
    (b) 送金方法・送金先情報 
    (c) 住所・連絡先情報 
    (d) 免税申請情報(免税品の購入記録情報含む) 

  3. お客様は、提供した情報に変更や誤りがあった場合は、遅滞なく速やかに当社に通知するものとします。 

第6条 (サービス利用契約の成立) 

第6条 (サービス利用契約の成立) 

第6条 (サービス利用契約の成立) 

第6条 (サービス利用契約の成立) 

  1. お客様は、当社に対し、免税還付金の受領と送金のみを目的とする一時的なアカウント(以下、「本アカウント」という)を開設することをインターネット上で当社に申し込み、当社はそれを本規約に基づき承諾するものとします。 

  2. 本サービスの利用契約は、お客様が免税申請を行い、税関により承認された免税金額が免税店より当社指定口座に着金した時点で発効します。(停止条件付契約

  3. 契約発効後、当社はお客様のアカウントに着金した免税還付金につき、指定された送金先への送金手続きを実行します。 

第7条 (免税還付金の受領と送金) 

第7条 (免税還付金の受領と送金) 

第7条 (免税還付金の受領と送金) 

第7条 (免税還付金の受領と送金) 

  1. 1. 当該アプリと連携した免税承認送信事業者のアプリを利用して、当社に開設されたアカウント宛に免税店が免税還付金を(日本円で)振込入金します。

  2. 当社は、お客様の指示に基づき、払い戻し額をお客様の居住国の現地通貨に換算します。 

  3. 為替レートは、クレジットカード会社、モバイルウォレット会社、銀行、ロイターまたは本邦金融機関から提供される為替レート(対顧客電信売相場(TTSレ-ト)に基づき、当社独自の適用TTSレートを適用致します。 

  4. 為替レートは、外貨に対する日本円の動向、海外の資金移動業者、銀行からの為替レート情報、ロイターおよび本邦金融機関から提供される為替レート情報、競合他社の提示する為替レートに応じて、一日の間に一乃至数回変更することがあります。 

  5. 為替レートの変動に伴う為替リスクはお客様の負担となります。 

  6. 送金方法は、受取人銀行口座への振込み、海外の資金移動業者、同取扱店、銀行の店頭にて当社が顧客に通知するリファレンスナンバーを受取人が提示して、送金資金の現金払出しを行う方法によります。(取扱店によっては、身分証明書が必要となるケースがあります。) また、受取人の所在国で許容される場合は、受取人が保有するプリぺイドカードへのチャージ(入金)、および、モバイルウォレットへのチャージ(入金)によって、払出しとします。 

  7. 送金の標準履行時間は、本サービスの利用契約発効後24時間以内とします。(総額が100万円を超える場合は、お客様からの分割送金依頼に基づきます)

  8. なお、為替取引に関し、当社は債務に掛かる権利を表章する証書その他のもの(為替証書等)を、発行致しません。 

第8条 (手数料) 

第8条 (手数料) 

第8条 (手数料) 

第8条 (手数料) 

  1. 本サービスの関連費用および利用料金は別紙に記載のとおりとします。 

  2. 利用料金は、免税店から受領した免税還付金から当社により直ちに差し引かれるものとします。 

第9条 (送金の制限) 

第9条 (送金の制限) 

第9条 (送金の制限) 

第9条 (送金の制限) 

  1. 送金取引1回あたりの送金上限額は100万円とします。  

  2. お客様は、100万円を超える送金需要がある場合、または送金先国等の法令や受取口座等の制限により前項の上限額を下回る制限が課される場合、当該制限を遵守するために必要な回数に分割するなどして個別の送金取引として依頼することができます。この場合、当社は各送金依頼を独立した為替取引として取り扱います。 

  3. お客様は、上記2項に基づき、以下の制限が設けられている場合において、 本規約への同意をもって、当該制限を遵守するために必要となる送金取引の分割について、各送金を個別の送金取引として、当社に依頼したものと看做すことを承諾するものとします。 この場合、お客様からの追加の指示・依頼は不要とします。 

  4. 当社はお客様からの一件ごとの各送金申込を独立した為替取引として取り扱います。

  5. 当社は、お客様からの分割送金のご意向につき、登録いただいた電子メール等を用いて個別に確認する場合があります。 かかる場合は、お客様は速やかに当社宛てに返答するものとします。

第10条 (お客様の義務) 

第10条 (お客様の義務) 

第10条 (お客様の義務) 

第10条 (お客様の義務) 

お客様は、本サービスを利用するにあたり、以下の事項を遵守するものとします: 

  1. 真実かつ正確な情報を提供すること 

  2. 不正な目的で本サービスを利用しないこと 

  3. 法令および本規約を遵守すること 

  4. 免税店への還付金請求または返品等、免税品購入取引については全て自己の責任および負担において実施すること 

第11条 (当社の免責) 

第11条 (当社の免責) 

第11条 (当社の免責) 

第11条 (当社の免責) 

当社は、下記の各号の一つにでも該当する場合、本サービスの提供を行いません。この場合、取引を行わないことによって生じた損害について、当社は一切の責任を負いません。: 

  1. 災害、事変、戦争、輸送途中の事故、法令等による制限、政府または裁判所等の公的機関の措置等のやむをえない事由により生じた損害。 

  2. 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害。 

  3. 関係金融機関等が所在国の慣習もしくは関係金融機関等所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当社を除いた関係金融機関等の責めに帰すべき事由により生じた損害。 

  4. 受取人名相違等の送金依頼人の責めに帰すべき事由により生じた損害。 

  5. 送金依頼人から受取人または第三者との間における送金の原因関係に係る損害。 

  6. 成年後見制度利用に関する届け出書を受領する前に生じた損害。 

  7. その他当社の責めに帰すべき事由以外の事由により生じた損害。 

  8. 利用者等の同居人、家族、親族等の行為に起因して生じた損害。 

  9. 利用者等が当該損失に係る事実について、当社に対して虚偽の説明を行った場合の損害。 

  10. 免税店からの入金がない場合 

  11. 犯罪等で得た不当利益を送金しようとする、その利益によって行った商品購入による免税還付金を受領しようとする、またはその疑いがあるとき  

  12. 当該送金に係る手数料の支払いが行われないとき 

第12条 (責任の制限) 

第12条 (責任の制限) 

第12条 (責任の制限) 

第12条 (責任の制限) 

本サービスの提供において、日本の法律に別段の定めがある場合を除いて、当社及び当社の提携先は、本サービスの遅延、不着、不払い又は過少支払い等について、いかなる場合であっても、お客様が支払った送金額を超える損害については、責任を負わないものとします。また、現地国の法律に起因する等当社の管理の及ばない理由による遅延、不着、不払い又は過少支払い等については、当社及び当社の提携先は、一切責任を負わないものとします。いかなる場合においても当社及び当社の提携先は、付随的、間接的又は派生的損害賠償の責任を負わないものとします。


また、当社は、次の各号に定める損害については、責任を負いません: 

  1. 為替レートおよび金利の変動により生じた損害 

  2. 当社が相当の安全対策を講じたにもかかわらず発生した、端末機、通信回線、コンピュータ等の障害、またはそれによる電信の字くずれ、誤謬、脱漏等により生じた損害  

  3. 関係金融機関等が所在国の慣習もしくは関係金融機関等所定の手続に従って取扱ったことにより生じた損害、または当社を除いた関係金融機関等の責めに帰すべき事由により生じた損害 

  4. その他当社の責めに帰すべき事由以外の事由により生じた損害 

第13条 (未達送金資金の取扱い) 

第13条 (未達送金資金の取扱い) 

第13条 (未達送金資金の取扱い) 

第13条 (未達送金資金の取扱い) 

  1. 当社の責めによらない事由により、送金の未達(お客様が指定した本人口座等の送金先への入金やチャージができない場合)となった金額の請求権は、出国日より120日の期間をもって失効します。 

  2. 前項の期間経過後も送金できない場合、または利用者が受領しない場合は、当社は独自の判断で当該資金を処分できるものとします。 

  3. アカウント残高が、返金手数料を下回る場合には、残高破棄に同意されたものとみなします。 

第14条 (個人情報の取扱い) 

第14条 (個人情報の取扱い) 

第14条 (個人情報の取扱い) 

第14条 (個人情報の取扱い) 

  1. 当社は、お客様から得た個人情報または取引に関わる情報(「個人情報」)を、当社の本支店、子会社、関連会社、代理人または提携金融機関等の業務委託者(いずれも海外に所在する者も含みます。)に対し、個人情報の保存管理、その他本サービスの提供に係る当社の業務遂行上必要な範囲で提供することができるものとします。  

  2. 当社は、法令等、裁判手続その他の法的手続または政府機関の要請により顧客情報の提出を要求された場合は、その要求にしたがうことができるものとします。  

  3. 個人情報の取扱いについては、本条の他、当社の「プライバシーポリシー」、日本における「個人情報の保護に関する法律」を含む、情報保護法に関する法律法令等ならびに金融分野における個人情報保護法ガイドラインにしたがうものとします。  

  4. 当社の「プライバシーポリシー」は、当社ウェブサイト上に掲示します。  

第15条 (AML/CFTならびに経済制裁違反リスクへの取組み) 

第15条 (AML/CFTならびに経済制裁違反リスクへの取組み) 

第15条 (AML/CFTならびに経済制裁違反リスクへの取組み) 

第15条 (AML/CFTならびに経済制裁違反リスクへの取組み) 

  1. 当社は、マネー・ローンダリング及びテロ資金供与防止(AML/CFT)ならびに経済制裁違反リスクのため、必要な措置を講じます。

  2. お客様は、本サービスの利用にあたり、反社会的勢力に該当しないことを表明保証し、マネー・ローンダリング、テロ資金供与、経済制裁違反、その他の犯罪行為に関与しないことを確約します。 

  3. 当社は、AML/CFT、経済制裁違反リスクの観点から必要と判断した場合、お客様に追加の情報提供を求めることがあります。お客様はこれに協力するものとします。 

  4. 当社の「マネー・ローンダリング・テロ資金供与対策および経済制裁諸規制への取組み方針」は、当社ウェブサイト上に掲示します。   

第16条(転売禁止の確約) 

第16条(転売禁止の確約) 

第16条(転売禁止の確約) 

第16条(転売禁止の確約) 

  1. お客様は、本サービスを通じて受け取る免税還付金が、日本国内での消費を目的としない物品の購入に対するものであることを理解し、当該物品を転売目的で購入していないことを確約します。 

  2. お客様は、免税対象物品を日本国外に持ち出すことを約束し、以下の事項を遵守することを宣誓します: 
    (a) 免税対象物品を日本国内で使用、消費、譲渡、売却、または処分しないこと 
    (b) 免税対象物品を日本から出国する際に携行または別送品として持ち出すこと 
    (c) 免税購入の際に提示した旅券等の本人確認書類の名義人本人が使用すること 

  3. 当社は、お客様が本条または前条に違反した場合、または違反の疑いがある場合、関係当局に通報する権利を有します。 

第17条 (規約の変更) 

第17条 (規約の変更) 

第17条 (規約の変更) 

第17条 (規約の変更) 

  1. 当社は、本規約を随時変更することができるものとします。 

  2. 規約の変更は、当社のウェブサイトまたはアプリ上で告知することにより効力を生じるものとします。 

第18条 (準拠法・合意管轄) 

第18条 (準拠法・合意管轄) 

第18条 (準拠法・合意管轄) 

第18条 (準拠法・合意管轄) 

  1. 本規約の準拠法は日本法とします。 

  2. 本サービスに関する紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。 

第19条 (利用者保護) 

第19条 (利用者保護) 

第19条 (利用者保護) 

第19条 (利用者保護) 

  1. 当社は、お客様の資金を適切に管理し、不正利用を防止するための措置を講じます。 

  2. お客様は、本サービスの利用に関して疑問や苦情がある場合、承認送信事業者が提供するアプリを通じて当社へ連絡することができます。 

  3. 当社は、お客様からの問い合わせに対し、迅速かつ適切に対応するよう努めます。 

  4. 当社は、本サービスの安全性と信頼性を確保するため、お客様ご本人以外の方からのお問い合わせには原則として応じません。 

  5. 資金決済に関する法律に定める苦情処理措置および紛争解決措置は以下の通りとします。  

  • 苦情処理措置:  

    日本資金決済業協会 電話:03-3556-6261 
     

  • 紛争解決措置:  
    東京弁護士会紛争解決センター 電話:03-3581-0031  
    第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3595-8588  
    第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03-3581-2249  

第20条 (関連法規) 

第20条 (関連法規) 

第20条 (関連法規) 

第20条 (関連法規) 

本サービスは、以下の法令を遵守して提供されます: 

  1. 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号) 

  2. 犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号) 

  3. 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号) 

  4. 消費税法(昭和六十三年法律第百八号) 

  5. 個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) 

  6. その他関連法令 

第21条 (その他)

第21条 (その他)

第21条 (その他)

第21条 (その他)

お客様が当該アプリに登録された暗証番号(パスワード)は、第三者に知られないよう、厳重に管理してください。当社及び当社の提携先、関係金融機関や警察など第三者が、電話やメールなどで暗証番号をお伺いすることは絶対にありません。暗証番号(パスワード)が第三者に知られた結果生じたいかなる損失、損害または諸費用等についても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 

 

最終改定日:2025年5月26日 

第21条 (その他)

お客様が当該アプリに登録された暗証番号(パスワード)は、第三者に知られないよう、厳重に管理してください。当社及び当社の提携先、関係金融機関や警察など第三者が、電話やメールなどで暗証番号をお伺いすることは絶対にありません。暗証番号(パスワード)が第三者に知られた結果生じたいかなる損失、損害または諸費用等についても、当社に故意または重過失がある場合を除き、当社は一切の責任を負いません。 

 

最終改定日:2025年5月14日 

本サービスの関連費用および利用料金について 

参照

手数料項目  

手数料(金額または率) 

1

アカウント開設費 

下記4に含む 

2

アカウント維持費 

下記4に含む 

3

国内送金(アカウント振替)にかかるシステム

利用料 

下記4に含む 

4

海外送金にかかるシステム利用料 

送金依頼1件あたり 
1ユーロ+日本円送金金額の0%~5% 

5

送金取引にかかる照会手数料 

実費負担(但し、特段の事情が無い限り発生しない)  

6

送金内容変更手数料 

実費負担 

7

組戻し手数料 

実費負担